任意整理 弁護士や司法書士が債務者の代理人となり、債権者と利息・損害金・毎月の支払額などについて交渉をして、借金の減額を図る方法です。
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個人再生 (個人民事再生) 生活の基盤として重要な意味を持つ「持ち家」を守りながら借金を減額してもらう方法です。
自己破産 債務整理の最後の手段です。借金を全部なくすため、債務整理には一番簡単な方法です。
特定調停 借金総額が多くない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方が、自分自身で債務整理を行う場合に利用します。